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山梨と社会に関するsigure22のブックマーク (1)

  • 追跡・発掘:大麻吸引、なぜ罪にならない? 農作物の側面、法に反映 /山梨 - 毎日jp(毎日新聞)

    鳴沢村で行われた野外音楽パーティー「レイブ」で大麻を吸引したとして先月、県の臨時職員が懲戒免職となったが、刑事責任は問われなかった。なぜ吸っただけでは罪にならないのだろうか。【沢田勇】 ◇自分の意思か、判別困難 県警によると、鳴沢村の貸別荘で年末年始に行われたレイブには約70人が参加した。尿検査した27人のうち20人から大麻の陽性反応が出て、乾燥大麻を持っていたとして1人が大麻取締法違反(所持)などの容疑で、コカインや合成麻薬を使ったとして5人が麻薬及び向精神薬取締法違反(使用)容疑で逮捕された。しかし、大麻使用の陽性反応が出ただけの参加者は「おとがめなし」だった。 実は、1948(昭和23)年施行の大麻取締法には「使用」に対する罰則規定がない。罰せられるのは大麻の「所持」「栽培」「譲渡・譲り受け」「輸出入」のみだ。同じ薬物でも、覚せい剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法などには使用への罰則が

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