彼氏に別れを告げたら、しつこく電話やメールがきたり、家の前で待ち伏せをされたり、嫌がらせを受けた経験のある女子も多いのでは? 男女の別れというのは難しいもので、一方が納得していない場合には、ストーカーに発展してしまうケースもあります。 もし迷惑なストーカー被害に逢ってしまったら、どうすればいいのでしょうか。今回は、弁護士の島田さくら先生に「ストーカー被害に関する事例」を聞いてみました。 待ち伏せ、無言電話……これって訴えられるの? まずはストーカー行為に関する刑罰について、教えていただきました。 「ストーカー行為とは、相手に不安を与えるような態様で、つきまとい等を反復してすることをいいます。ストーカー行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(ストーカー規制法13条1項)。 また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金