法務省は二十六日、インターネット取引など経済活動の多様化を背景に、契約ルールを定める民法の債権分野に関する改正原案を、法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会に提示した。保険加入や携帯電話購入時など契約の際に示されるが内容は企業任せだった「約款」を法的に定義。賃貸住宅入居の際に支払う敷金の返還ルールも明記し、消費者保護のため法的根拠を設ける。法制審の答申を経て、来年の通常国会に民法改正案を提出して早期成立を目指す。 債権分野の大幅改正は一八九六年の制定以来初。契約ルールはこれまで民事訴訟の判例を基にしていたが、ネット取引の拡大などで、約款をめぐるトラブルが増加。法務省は民法での明文化が必要と判断した。改正は不動産賃貸借や金利、企業融資の際の保証制度など約二百項目に上る。 改正原案は、現行法に規定がない約款について、「相手方が不特定多数で内容が均一の取引で、当事者の一方により準備された条項」と