〜優良住宅地の造成等のための譲渡の課税の特例の趣旨〜 優良住宅地の造成等のための譲渡の課税の特例というのは、公的機関等への土地の譲渡を容易にするための特例措置です。 具体的には、個人の長期譲渡所得課税について、優良な住宅地の供給と公的土地取得の円滑化に資する、一定の要件に該当する土地等※の譲渡に対する税負担の軽減を図る制度のことをいいます。 ※建物や建物の附属設備、構築物の譲渡による所得については、この特例は適用されません。 (ア)ある程度の広さのある農地を転用して民間のデベロッパーに譲渡する場合 (イ)農地の納税猶予の免除確定(旧法上20年、現行で納税猶予期間20年は定められている特定市街化区域農地以外の一般市街化区域農地のみ。市街化調整区域農地については、平成21年12月15以降適用の納税猶予からは終身営農)になった場合に、農地転用して譲渡した場合などが多く見られます。 農地の納税猶予
この記事のポイント 寄附金控除は、寄附をした時に受けられる控除。 政党、認定NPO法人、公益社団法人等に寄附をした人は寄附金特別控除(税額控除)か寄附金控除(所得控除)を選ぶことができる。 一般的には、税額から直接差し引くことができる「寄附金特別控除」の方が有利になる。 「寄附金控除」とは、国や地方自治体、日本赤十字社、認定NPO法人などに寄附をした時に受けられる所得控除で、確定申告をすると納税額が軽減されたり納めた税金が還付されたりするので、節税することができます。 ただし政党、認定NPO法人、公益社団法人等への寄附金については、「寄附金特別控除(税額控除)」との選択適用ができます。一般的には、「寄附金特別控除(税額控除)」の方が有利になりますが、その人の課税所得によって異なります。 特定の寄附をした場合は、所得控除の「寄附金控除」か、税額控除の「寄附金特別控除」のいずれか有利な方を選択
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