PRTR制度トップ 対象化学物質 対象事業者 排出量等の算出方法 届出方法 集計結果の公表 開示請求 政省令等 PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。平成13年4月から実地されています。 PRTR制度は、大きく分けて3つの部分に分かれています。 事業者による化学物質の排出量等の把握と届出 事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。 ※営業秘密に係る部分は、直接事業所管大臣へ届け出ることとしています。届出の手順については届出方法のページを御覧ください。また、秘密情報の審査基準については、以