タグ

法律と広告に関するsirouto2のブックマーク (2)

  • 無料ソーシャルゲームやサクラレビュー、ステルスマーケティングが景品表示法違反対象へ

    さきほど山一郎さんのブログで知って小躍りしたのですが、「無料です」を始めとする課金型ソーシャルゲーム、サクラレビュー、そしてステルスマーケティングが景品表示法の違反対象となることが消費者庁より発表されました。 もちろんそれぞれの案件ごとにそれが不当表示にあたるのかどうか判断されますが、主に以下の6つのことが問題となっています。 いわゆるフリーミアム(基的なサービスを無料で提供し、高度な、あるいは、追加的なサービスを有料で提供して収益を得るビジネスモデル)における正確でない「無料」といった表示 目立たない箇所に断片的に「事実」を記載しているとしても、全体として消費者に誤解を与え得るような表示 口コミサイトにおけるサクラ記事など、広告主から報酬を得ていることが明示されないカキコミ等 共同購入サイトなどのフラッシュマーケティング(割引クーポン等を期間限定で販売するマーケティング手法)に係る二

    無料ソーシャルゲームやサクラレビュー、ステルスマーケティングが景品表示法違反対象へ
  • DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue

    最近、DoCoMo2.0の「そろそろ反撃してもいいですか?」といった広告 がたくさん流れていますが、ティザー広告なので、具体的にはどんな新サービスなのかよくわからない。 「2.0」とのことですし非常に刺激的なコピーなので、どんなすごいサービスなんだろ?とも思うわけですが、証券取引法的観点からは「言うほど大したことない」と推測できるのではないか?というお話。 この、「情報をすべて開示せずジラす」という手法、マーケティング上は面白いんですが、証券取引法的な観点からは、重要な事実は適時に開示しインサイダーな情報を元に証券の取引が行われないようにしなければならないのは当然。 ティザー広告という手法は、こういうガラス張りのまったく逆を行くものでありますから、それが妥当な範囲内のものなのかどうか、というところの判断は重要かと思います。 東証さんの適時開示規則においても、「新製品又は新技術の企業化」を機

    DoCoMo2.0は言うほどたいしたことないのでは?という証取法的考察 | isologue
  • 1