多数の皆様からアーカイブ配信についてのご要望をいただきましたので、令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像を公開しました。 是非、ご視聴ください。
はじめに 前回までの連載の中で、他人の著作物を無断で利用することにはリスクが伴う、ということを繰り返しお話ししてきました。 もちろん、例外がないわけではなく、たとえば、「著作物」であっても、著作権法が明文で保護しない(権利の目的になることができない)と定めている「法令」や「裁判所の判決」などは、誰でも自由に使うことができます(著作権法13条)。 また、 「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、…著作物に該当しない。」 著作権法10条2項 という規定の存在からも分かるように、作成者の個性が表れていない創作物の場合、そもそも著作物に該当せず、同じものを丸々複製したとしても著作権侵害にはあたらない、とされる可能性があります。 先日、社会的関心の高い刑事裁判の「傍聴記」の一部がブログ上に無断で転載されたとして、「傍聴記」の作成者がプロバイダーに対して発信者情報開示や記事の削除を請求した
うちのブログでも、Twitterの発言にリンクを貼ったり、またはそれをまとめたりすることがあるわけですが、こうなってくると著作権の問題ってどうなるんだろうね。特に二次利用。大昔、それこそtea-cupの掲示板の書き込みなんかでぎゃあぎゃあ話題になったことがある。最近だと2ちゃんねるか。「電車男」なんてその典型だろうな。 電車男 - Wikipedia 今後、Twitterの発言を二次利用する機会が増えるにあたり、問題は増えるかも知れないね。で、そこに判例が追いついてないし、法整備が出来てない。当たり前だけど、ちょっと前にはTwitterなんか存在してなかったわけだし。 でも、例えば「Twitter名言集(迷言集)」みたいな本が出て、人気のある発言が収録された場合、こうした問題は出てくる可能性はある。意外とふぁぼったーがその発端になったりして。可能性はなくはないよね。そのうちやんややんやの話
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