著作権とメディアに関するskiccoのブックマーク (2)

  • benli: 日米の権利者団体の活動方向、あるいは志の違い

    「創造のサイクル」を守るために、創作者の収入を増やすためにはどうしたらよいでしょうか。 米国の脚家組合は、テレビ局に対し分け前を増やせと要求することにより、創作者の利益を増やすことを目指しました。このために彼らは、ストも辞さない覚悟を決めました(といいますか、実際ストライキ継続中です。)。これに対し、日の著作権関係団体は、テレビ局に対し分け前を増やせと要求するのではなく、一般市民に対し、私的録音録画補償金という名の上納金をもっとよこせと要求してきました。彼らは、テレビ局とは闘わず、役人を味方につけて、一般消費者と機器メーカーを攻撃することにしました。テレビ局様には強くもの申せない分の憤を、一般消費者と機器メーカー にぶつけているような気がして、その志の低さに感心することしきりです。 著作権等の権利者団体がまずなすべきことは、テレビ局等と対峙して、標準的な契約条件等を自分たちに有利にな

    skicco
    skicco 2009/06/11
    「 著作権等の権利者団体がまずなすべきことは、テレビ局等と対峙して、標準的な契約条件等を自分たちに有利になるように改善していくこと
  • "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について

    twitter界隈では津田さん以外にもぼちぼち広がりを見せつつある"tsudaる"を題材に、自分の持つ机上の著作権知識を利用してみます。 おかしい点があったらご指摘をお願いします。 なお、"tsudaる"については、Jcastのこちらの記事をご参照ください。 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高いはずです。 "tsudaる"にトンピシャで当てはまる著作権制限は無いはずなので、解釈でどこまでカバーできるのか(§38・39をどこまで拡張できるのか)が問題になると思います。多分。 で、前例が無

    "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について
    skicco
    skicco 2009/05/31
    「twitterを使う」「リアルタイム」この2点が特別だから特別なんだろうけど。ただ、著作権云々を考える場合、この2点は重要だろうか?同じ問題ははてなや2chでもありえるのでは?
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