(1)無料低額診療事業を利用されるみなさんへ 無料低額診療事業とは、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。厚生労働省は、「低所得者」「要保護者」「ホームレス」「DV被害者」「人身取引被害者」などの生計困難者が無料低額診療の対象と説明しています。 すでに無料低額診療事業を実施している北海道勤労者医療協会では、窓口での一部負担金免除の基準として、(1)全額免除は1ヶ月の収入が生活保護基準の概ね120%以下(一部免除は140%以下)と内規で定め、(2)患者からの申し出や患者の生活困窮を職員が知った場合に医療相談員が面談し、公的制度や社会資源の活用の可能性を検討したうえで、適合を判定することにしています。また、この制度の適用は生活が改善するまでの一時的な措置であり、無料診療の場合は、健康保険加入または、生活保護開始までの原則1ヶ月、最大3ヶ月(一部負担の全額減