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災害救助法に関するsnskykskのブックマーク (2)

  • 災害救助について|災害救助・生活支援|東日本大震災関連情報|緊急情報|厚生労働省

    災害救助法が適用された地域には、同法による救助が行われます。災害救助法による救助の種類として、以下が定められています。 [1]難所、応急仮設住宅の設置 [2]品、飲料水の給与 [3]被服、寝具などの給与 [4]医療、助産 [5]被災者の救出 [6]住宅の応急修理 [7]学用品の給与 [8]埋葬 [9]死体の捜索および処理 [10]住居、その周辺の土石などの障害物の除去 災害救助法の概要はこちら[30KB] 東日大震災では、下記の自治体に災害救助法が適用されています。 岩手県 全市町村に適用 宮城県 全市町村に適用 福島県 全市町村に適用 青森県 1市1町に適用 茨城県 28市7町2村に適用 栃木県 15市町に適用 千葉県 6市1区1町に適用 東京都 47区市町に適用※ 新潟県 2市1町に適用 ※※ 長野県 1村に適用※※ ※は、帰宅困難者対応 ※※は、3月12日発生した長野県北部を震源

  • 東日本大震災:災害救助法適用へ 短期滞在も「避難」認定 - 毎日jp(毎日新聞)

    東日大震災の被災者について、厚生労働省がホテルや旅館などでの数日間の短期滞在も「避難」とみなし、災害救助法を適用する方針を決めたことが4日、分かった。被災地では体育館などでの避難所生活が長引き、特に高齢者や障害者、妊婦らには厳しい状況が続いていることから、健康被害を予防するのが狙い。これを受け、宮城県は今月中旬にも風評被害の影響などでキャンセルが相次ぐ県内の温泉地で、避難者が短期間過ごせる事業に乗り出す。【石川貴教】 これまで同省は、プライバシーや衛生上の問題がある体育館などの1次避難所からの「2次避難」先として、ホテルや旅館なども認めてきた。ただし、災害救助法で補助対象となる「避難」は、数カ月単位など長期間の滞在に限り、数日間の滞在は「避難にあたらない」としていた。 しかし、ホテルや旅館などの長期間の利用には「身内が震災で犠牲になったのに、自分だけいい思いはできない」「仕事があるので難

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