Tweet 東日本大震災の遺族に対する災害弔慰金と義援金が兄弟姉妹を支給対象外としている問題について、全国の弁護士が連携して国や県、市町村に対し法律、条例改正を求める活動を進めている。遺族から相談を受けた遠野ひまわり基金法律事務所の亀山元(はじめ)弁護士が発起人となり24日、325人が名を連ねる要請書を政府や自治体に提出する。 東日本大震災のような災害で亡くなった被害者の遺族には、災害弔慰金支給法により、家族の生計を維持する人が死亡した場合は500万円、そうでない場合は250万円が支給される。その遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母。 そのため一緒に暮らしていた兄弟や姉妹の片方が亡くなった場合でも、災害弔慰金は支給されない。県や市町村が支給配分を決める義援金も同法と同じ基準にしているケースが多い。独自の条例制定で支給は可能だが、県内も弔慰金支給法と同じ基準が多いとみられる。 釜石市で開催した
Tweet 東日本大震災で肉親を亡くした被災者が、借金相続という新たな悲劇に襲われている。県内では、会社の連帯保証人だった経営者の家族が最大1200万円の借金を背負った例も。死亡を知った日から3カ月以内に手続きすれば、相続放棄できるが、期限は刻々と迫る。 津波で亡くなった山田町の60代の男性社長は、設備投資や運転資金で金融機関からの借り入れが2400万円あった。会社の借金は連帯保証人の男性に請求され、死亡により妻1200万円、3人の子どもが400万円ずつ自動的に借金が相続される。 岩手弁護士会によると、不動産や預貯金と同じく借金も自動的に相続される。しかし、家族が生前に借金の存在を知らされなかったり、津波で書類が流されるなど相続事実を知らないケースが多いという。 借金相続を回避するには死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば可能。さらに津波で全て流されたため相続の
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