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記と廃棄物処理法に関するsnskykskのブックマーク (2)

  • 廃棄物等の処理

    廃棄物処理に関する法令・制度等、一般廃棄物・産業廃棄物に係る各種施策などについて紹介しています。 法令・制度等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) 廃棄物処理基方針・廃棄物処理施設整備計画 特別管理廃棄物規制の概要 廃棄物熱回収施設設置者認定制度 広域認定・再生利用認定 廃棄物処理センター制度 有害使用済機器保管等届出制度 規制改革通知について(通知・Q&A集) デジタル原則を踏まえた廃棄物処理法等の適用関係 廃棄物処理に関する統計・状況 検討会・懇談会 旧厚生省情報 都道府県・政令市における廃棄物・リサイクルに関する情報 排出事業者責任の徹底について ガイドライン 報告書・会議資料等 一般廃棄物に係る施策 廃棄物処理技術情報 循環型社会形成推進交付金サイト 一般廃棄物処理基計画策定指針 市町村の一般廃棄物処理事業の3R化のための支援ツール 一般廃棄物処理の低炭素化に向け

    廃棄物等の処理
  • 3R政策(METI/経済産業省)

    「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。言い換えると、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったものをいいます。 廃棄物に該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無および占有者の意志などを勘案して総合的に判断。例えば、野積みされた使用済みタイヤが約180日以上の長期間にわたり放置されている場合には、廃棄物とみなされます。 また、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、畜産業から排出される動物のふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、畜産業から排出される動物の死体など20種類の廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。

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