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資料と情報公開推進局に関するsnskykskのブックマーク (1)

  • 電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準

    標記疾病の認定については、今後、下記によることとし、これに関する従来の通達(昭和38年3月12日付け基発第239号(昭和39年9月8日付け基発第1049号により一部改正))は廃止することとしたので、了知されるとともに事務処理に遺憾のないようにされたい。 なお、この取扱いの改正は、「電離放射線障害の業務上外の認定基準の検討に関する専門家会議」において先般取りまとめられた結論に基づいて行ったものである。 また、この通達の解説部分は、電離放射線障害の類型、電離放射線障害の認定基準及び被ばく線量の評価について解説したものであり、通達文と一体のものとして取り扱われるべきものである。

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