弁護士の橋下徹・大阪府知事が知事就任前の2007年5月、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求を民放のテレビ番組で呼びかけたことをめぐり、所属先の大阪弁護士会の綱紀委員会が「弁護士の品位を害する行為」と認定し、懲戒委員会に審査を求める議決をしたことがわかった。11月11日付。今後、懲戒委員会が戒告や業務停止などの懲戒処分にあたるかどうかを決める。 議決書によると、綱紀委員会は橋下氏の行為について「弁護団への批判的風潮を助長し、心身の負担を伴う対応を余儀なくさせた」と指摘。メンバーが所属する各弁護士会も多数の懲戒請求の処理に忙殺されたとして、「発言の悪影響は大きく、悪質というほかない」と結論づけた。 関係者によると、綱紀委員会は今年4月、橋下氏の「非行」を認定する方向でいったん意見を取りまとめたが、橋下氏側から「十分な反論の機会を与えられていない」との申し入れがあり、その主