先日のブログ記事で、大田区が年内に「民泊条例」を制定する予定であることを紹介した。 そのなかで、大田区は「民泊条例」制定後、区内の民泊不可能地域で違法営業しているAirbnb物件をキチンと取り締まれるのか、といった問題を提起をした(大田区は「民泊条例」を厳格に適用できるか)。 本日は「民泊条例」制定の拠り所となっている特区法(国家戦略特別区域法)が規定している「最低滞在期間:7~10 日までの範囲」について問題を指摘したい。 もくじ 特区法で「民泊」が可能なのは「最低滞在期間:7~10日以上」と規定 「最低滞在期間:7~10日以上」が規定された背景 東京を訪れる6割の外国人の滞在日数「7日未満」は「民泊」対象外 外国人の1施設あたりの宿泊日数は「3日間未満」でしかない 「民泊」は日本人の宿泊ニーズにもマッチしていない まとめ(特区法「7~10 日までの範囲」ルールの功罪) 特区法で「民泊」
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