新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済対策として、政府は1人10万円の「特別定額給付金」を支給する。その対象には、3カ月を超える在留資格を有する外国人も含まれる。 しかし日本で長期にわたって暮らしながら、支給対象から外された外国人がいる。今年3月に日本語学校などを卒業した後、コロナ禍の影響で母国へ帰国できなくなっている留学生たちだ。ベトナム人のクオン君(26歳)も、そんな元留学生の1人である。 外国人が給付金を受け取る際には「在留カード」が必要となる。カードは日本に中長期滞在する外国人が所有するものだが、クオン君は給付金の支給基準日である4月27日の数日前にカードを失った。24日に留学ビザが失効する前に、在留資格が「短期滞在」へと変わったからだ。 「あと1週間、留学ビザが残っていたら10万円をもらえました。とても残念です……」 「短期滞在」という資格では、アルバイトも認められない。クオン君