【軽減措置の適用要件】 次のすべてに該当すること 自己居住用の住宅であること 住宅の床面積(登記簿面積)が50m²以上であること 取得日が築後20年以内(耐火構造の場合は25年以内)であること。ただし、平成17年4月1日以降の取得で、一定の耐震基準に適合する場合は、築年数は問わない。 新築または取得後1年以内に登記すること 登記の申請書にその住宅所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付すること このページのトップへ戻る ■登記手数料 表示登記(新築住宅) 住宅を新築した場合に、新たに住宅の形状等について、法務局(登記所)への登記申請を土地家屋調査士に依頼する場合に支払う報酬です。 所有権保存登記(新築住宅) 住宅を新築した場合に、新たに住宅の所有関係(所有者)について、法務局(登記所)への登記申請を司法書士に依頼する場合に支払う報酬です。 所有権移転登記(中古住宅、売主名の
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