無断をつけることが出来る場合は、文頭に(無断)と表記。 以下、こんなにあるよ(無断)○○禁止 常識的に考えて禁止だろうな禁止 (無断)転載禁止 どう無断転載禁止を主張するか 流石に転載は、無断であろうがなかろうが著作権的に考えてダメじゃね?態々明示する意味あんの? 「転載OK」あるいは「転載する場合は連絡下さない」ならその限りではないけども。 ただし、転載が容易なのがネットなのよね。 (無断)盗作禁止 google:盗作禁止:主に創作系(二次も含む)で見られる これも著作権的に考えてダメじゃね? これも明示する意味あるの?盗作禁止と言ってもする奴はするからね。 (無断)模倣禁止 (無断)改変禁止 google:模倣禁止]、[google:模倣禁止:主に創作系(二次も含む)等で見られる 著作権で考えると、著作権者は意に沿わない改変を拒否できる権利があるので、明記する意味がある。 同一性保護と