インフルエンザにかかった児童や生徒から学校で感染が広がるのを防ぐ「出席停止」の対応が、抗ウイルス薬の普及で現状に合わなくなったとして、文部科学省は、「発症後5日を経過するまで」とする基準を新たに設け、実質的に出席停止の期間を延長することになりました。 インフルエンザの流行は、学校を中心に拡大することが多いため、法律で、症状のある児童や生徒の「出席停止」が定められ、期間は、昭和33年以降、「解熱したあと2日を経過するまで」という基準が用いられています。しかし、ここ10年ほどの抗ウイルス薬の普及で、熱が下がるまでの期間は半分程度に短くなった一方で、ウイルスを排出する期間はほとんど変わらず、医療関係者から、基準が現状に合わなくなっているという指摘が出ていました。 このため、文部科学省は、これまでの「解熱後2日を経過」に加え、「発症後5日を経過するまで」とする基準を新たに設け、実質的に「出席停止」