質問の件ですが、 開封していない普通郵便物であれば受取拒絶できます。 特殊取扱郵便物に関しては、受領印を必要としない物(速達通常郵便物など)は未開封であれば受取拒絶できます。受領印を必要とする物にあっては、配達員に受取拒絶の旨を申し出れば可能です(受領後の受取拒絶は出来ません)。 上記の受取拒絶の場合、配達不能郵便物として差出人に還付されます。料金は差出人が支払います(既に切手等により納付済みの場合はそれを徴収したことになります) 差出人が不明の場合、郵便法に基づき郵便局において開封され、差出人が判明した場合は封緘して還付されます。なお差出人が不明、受取拒絶などで還付不能の場合、その郵便は国庫に帰し、1年間保管されます。その間に、差出人が現れない場合は破棄されます。 なお、「開封して中身を取り出した後、またうまく封をして受け取り拒否する」ことはできません。 これを承知の上で行なった場合、刑