勤務中のFX取引は私用メールの可否と似た議論になるだろう。 最近は社員を懲戒解雇するときに、使用者が勤務時間中の私用メールやネットサーフィンをその理由として主張してくることがある。インターネットへのアクセス履歴を突きつけられ、そのまま何も言えず辞めざるをえなくなったというケースが非常に多いのだ。 会社が処分できるかどうかの分かれ目は、勤務時間中に費やした時間の多寡や当時会社がどのような社内体制をとっていたかによる。 就業時間中は、労働者は職務専念義務を使用者に対して負っている。職務と関係のないことをすれば職務専念義務違反となり、場合によっては懲戒事由に相当するとして解雇される可能性も出てくる。 ただ、就業時間中といっても手が空く場合はいくらでもある。そのときに外部との連絡に迫られて、私用メールを打つことはありうるだろう。わずかでも私用メールを打ったら即座に懲戒処分が可能ということで
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