DRMに関する法規制についての話をする前に、今回はその前提となるDRM技術の現状について調べたことをまとめておきたいと思う。(今回からしばらくの内容については、平成18年1月の著作権文化会報告書や私的録音録画小委員会に提出されたJEITAの資料、HP「コピーガード情報へようこそ:コピーガードって何?」、wikipedia「コピーガード」などを参考にさせてもらった。) 実際のところ、日本、欧州、アメリカのほとんどの国でDRM回避規制は著作権法(日本の場合は著作権法と不正競争防止法の両方)に入ってしまっているが、DRM技術自体は、法規制とはあまり関係なく、ほぼ、新しい保護技術の開発→クラッカーによる解除技術の開発→解除技術のカジュアル化→新しい保護技術の開発といういたちごっこのみによって動いている。(このことからして、そもそもDRMに関する法的規制の実効性について疑問に思うのだが、その話は次回