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法律に関するsraininginthespace13のブックマーク (7)

  • 中日新聞:外来語多すぎて苦痛 岐阜の男性がNHK提訴:社会(CHUNICHI Web)

    トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 外来語多すぎて苦痛 岐阜の男性がNHK提訴 2013年6月25日 20時02分 テレビ番組で理解できない外来語が多すぎて精神的苦痛を負ったとして、岐阜県可児市の元公務員で、「日語を大切にする会」世話人の高橋鵬二さん(71)が25日、NHKに対し141万円の慰謝料を求める訴えを名古屋地裁に起こした。 訴状などによると、高橋さんはNHKと受信契約を結び、番組を視聴しているが、必要がない場合でも外来語が乱用されていると主張。例として「リスク」「ケア」「トラブル」「コンシェルジュ」などを挙げ、「外国語の乱用に不快感を抱く者に不必要な精神的苦痛を与える」として、民法709条の不法行為に当たるとしている。 高橋さんは「若い世代は分かるかもしれないが、年配者は、アスリートとかコンプライアンスとか言われても分からない。質問状を出したが回答がない

  • 米シティ、日本のホテルを超安値で買う詐欺的手口が訴訟に 加担した弁護士は免許剥奪も

    ●狙われたホテル、相場の倍を提示 欧米の外資系投資グループが日不動産や企業を買う、そのこと自体は問題ではない。問題はそのやり方だ。法的にもグレーな手法で、彼らは日の資産を不当に安い価格で買い叩いていくケースもある。 現在、裁判が進行中の外資系金融によるホテル買収事件がある。今夏での結審を控えたこの事件、なんとかかわっているのは日放送株取得でライブドアの弁護も手掛けた高名な弁護士である。その弁護士が日企業の内部情報を外資に流し、さらに不当な契約を結ばせたのだという。結審直前の今、味方であるはずの日人弁護士がいかにして外資系企業に日の資産を売ったのか、そのカラクリを紹介したい。 2006年4月、外資系金融資のシティグループが、傘下企業・エムケーロックを通じて、東京アセット(旧アムス・アセット)が所有するアートホテルズ大森とアートホテルズ浜松町の2棟の信託受益権の購入を打診してき

    米シティ、日本のホテルを超安値で買う詐欺的手口が訴訟に 加担した弁護士は免許剥奪も
  • 入社直前の「内定辞退」 学生は賠償金を払わないといけないか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    冬から春にかけて大学生の就職活動が格化するが、不況の影響であいかわらず厳しい状況が続いている。その一方で、一部の優秀な(要領がいい?)学生に内定が集中する「就活格差」が存在するのが現実だ。 そんな「内定長者」の学生でも、実際に入社できる会社は一つしかない。そこで、内定を「辞退」する学生が続出することになるのだが、なかには入社直前に内定辞退を申し出る人もいる。 このような場合、会社によっては、入社前研修で発生した費用などの支払いを学生に求める場合もあるという。そのような賠償請求は認められるのか。労働問題にくわしい秋山直人弁護士に聞いた。 ●「内定」は法律的にいうと、「始期」と「解約権」がついている労働契約 「会社が学生に対して、採用内定通知書などで正式な『内定』を出す場合、会社と学生との間でどのような法律関係が発生するのかというと、最高裁の判例は、『始期付き解約権留保付きの労働契約

    sraininginthespace13
    sraininginthespace13 2013/02/04
    縁の無い話であった
  • http://sp.nikkei.com/news/article/DGXNASDG1102F_11012013000000/

  • 裁判員裁判を貶める「最悪の判決」

    裁判員裁判を貶める「最悪の判決」 姉を殺したアスペルガー症候群の男性に、求刑を4年も上回るとは、どうかしている。 2012年9月号 DEEP 姉を刺殺したとして起訴された42歳の男性に対し、懲役20年を宣告した裁判員裁判の大阪地裁判決が司法や医療・福祉の関係者から「偏見に満ちている」と袋叩きにあっている。生まれつきの発達障害とされるアスペルガー症候群という事情を酌量しないばかりか、再犯のおそれが強いから長く刑務所に入れておくべきだとして検察官の求刑を4年も上回ったからだ。 始まって3年が過ぎた裁判員裁判で「最悪」(司法関係者)と評されるが、裁判官だけの裁判より量刑の幅が広がっている裁判員裁判の現状を知るいい機会なのかもしれない。 偏見強い裁判員が主導? 大阪地裁の判決が言い渡されたのは7月30日。小学5年から不登校となった男性は、引きこもりを姉のせいと思い込み、恨みを募らせた末、昨年7月、

  • 業務上過失致死傷罪 - Wikipedia

    業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも項目で取り扱う。またさらに、他の類型[注 1]として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前[1]の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。 刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)と呼ぶこともある。 業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって

  • 危険運転致死傷罪 - Wikipedia

    危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。 法定刑は負傷につき15年以下の懲役、死亡につき1年以上の有期懲役[注釈 1]。構成要件として、速度、アルコールの影響、殊更に赤信号を無視、あおり運転、被告人に危険性の認識(故意)があること(被告が進行の制御不可だったと思っていたこと) −など計六項目がある(後述)[1]。 危険運転厳罰を求める被害者・遺族サイドのための立法でありながら、司法の場で不適用となって遺族を落胆させるケースが各地で繰り返されている[2][3][4][5][6][7]。背景には、「制御困難な高速度」や「殊更な信号無視」といった構成要件の適用条件が「明確性の原則」に反してい

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