業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。またさらに、他の類型[注 1]として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前[1]の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。 刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)と呼ぶこともある。 業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって