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法律とwikipediaに関するsraininginthespace13のブックマーク (2)

  • 業務上過失致死傷罪 - Wikipedia

    業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも項目で取り扱う。またさらに、他の類型[注 1]として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前[1]の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。 刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)と呼ぶこともある。 業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって

  • 危険運転致死傷罪 - Wikipedia

    危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。 法定刑は負傷につき15年以下の懲役、死亡につき1年以上の有期懲役[注釈 1]。構成要件として、速度、アルコールの影響、殊更に赤信号を無視、あおり運転、被告人に危険性の認識(故意)があること(被告が進行の制御不可だったと思っていたこと) −など計六項目がある(後述)[1]。 危険運転厳罰を求める被害者・遺族サイドのための立法でありながら、司法の場で不適用となって遺族を落胆させるケースが各地で繰り返されている[2][3][4][5][6][7]。背景には、「制御困難な高速度」や「殊更な信号無視」といった構成要件の適用条件が「明確性の原則」に反してい

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