出生地は生まれた土地のことで、戸籍謄本に記され、法律的にも明確なものである。 出身地の解釈には、生まれた土地、生まれ育った土地、育った土地の3パターンあり、生まれも育ちも同じ土地であれば、出生地と出身地は同じになるが、親が転勤を繰り返していたなど、住む場所が転々としていた場合は、定義の仕方によって出身地が変わってくる。 「〇〇大学出身」など、その学校や団体から出ていることにも「出身」が使われるように、出身地には、その土地で育まれた、その土地の風土の影響を強く受けたという意味が強いため、子供の頃に一番長く住んだ場所、人格形成に強く影響を与えた土地を指すことが多い。 国土交通省の出身地の定義では、「生まれてから15歳までの間、一番長く過ごした場所」と書かれたサイトが多く見られる。 この定義の出所は明確ではないが、大半の人が親と一緒に住み、人格形成される時期と考えた場合は、生まれてから15歳まで