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  • 旧電波法,旧放送法抄文アップ - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 電波監理委員会設置法と同時に制定された放送法,電波法の抄文をアップします。放送局の政府からの独立を実現するには必須の独立行政委員会の検討をする際の参考用にするため,制定当時のものを掲載するものです。抄文なのでこの条文があった方が便利だなどというご意見がありましたら,お知らせ下さい。 【放送法】 目次 第一章 総則(第一條-第六條) 第二章 日放送協会(第七條-第五十條) 第三章 一般放送事業者(第五十一條-第五十三條) 第四章 罰則(第五十四條-第五十九條) 附則 第一條 この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真

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