捜査用報償費が執行停止となった宮城県警で、県警側は今も、報償費の使途を明らかにすると、「捜査協力者に迷惑がかかる。捜査上の秘密だ」という主張を繰り返しているらしい。宮城の場合も「そうだ」とは断言しないが、この2年近く、北海道、高知、福岡等々で明らかになった「捜査費(国費)」「報償費(都道府県費)」の不正の大きな特徴は、警察が言うところの「捜査協力者」など存在しなかった、という事実である。 報償費や捜査費はいずれも、捜査に協力してくれた市民への謝礼や、市民と会った際の経費(喫茶店代や食事代など)に使う。それが本来の目的であり、支出関連書類には、その協力者の名前を書き、現金を謝礼として渡した場合はその相手の直筆による領収証などが必要とされている。これが、どの都道府県警察でも、共通の会計処理の方法だ。 ところが、この協力者の名前はほとんど全部が架空だった。警察内部で電話帳などから拾った名前を勝手