昨年12月、5才の女児が連れ去られた事件で、略取などの罪に問われた鳴海孝之被告(21)の初公判が地裁で行われ、鳴海被告は起訴事実を全面的に認めた。鳴海被告は「インターネットの個人サイトで女児を物色した」などと述べている さっき閃いた造語だが、「インターネット誘拐犯」という。英語なら"internet kidnapping"といったところか。どちらも存在しない言葉だ。仮にあなたが連続誘拐犯を目指すのであれば、対象は自分とのかかわりが少ない、でも相手を一方的に知っている子どもを探すだろう。 子どもの画像が容易に手に入り、その生活範囲や活動時間をうかがい知ることができる、個人情報を晒しているサイトから物色するだろう。 ウェブログにより、ネットへの敷居が格段に低くなった。結果、多くの人が参画できる反面、略取・誘拐などの犯罪にも使えるほど便利になっている。 以下、ご不快かもしれないが、それを承知で警