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刑事事件に関するstray825のブックマーク (1)

  • 弁護士法人SOLA 法律事務所(大阪弁護士会所属) 刑事弁護

    ※上記フリーダイヤルが繋がりにくい場合には、06-6361-0808におかけください。 ご相談は、フリーダイヤル(0120-34-0090)または、ご相談フォームから受け付けております。 刑事手続の流れ 1. 捜査の端緒 被害者が被害届を出す等して,捜査機関において犯罪があると思料した時,捜査が開始されます。 犯罪をしたのではないかと疑われ,捜査の対象となった時点でその人物は「被疑者」となります。 (報道等では「容疑者」という言葉が用いられていますが,法令用語としては「被疑者」が用いられます。) 2. 逮捕 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき(但し,逃亡する虞がなく,かつ,罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要性がないときを除く)逮捕されて最大72時間身体を拘束されます。 この間に,検察官が被疑者の拘束を続けるよう裁判官に請求するかどうかを決めます(勾留請求)。

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