プロレスラーの木村花さん=当時(22)=が交流サイト(SNS)で誹謗(ひぼう)中傷を受け自殺した問題で、母親から偽画像に基づいて不当に「投稿者」と特定されたとして、女性ら一家4人が母親らに計880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。山本拓裁判長は画像が一見して捏造だとはいえず、根拠がない訴訟を「あえて提起したとはいえない」として女性らの請求を棄却した。 訴訟では当初、母親側が女性らを中傷の「投稿者」だとして約300万円の損害賠償を求めて提訴したが、訴訟の中で母親側が中傷の証拠としたツイッター(現X)の投稿画像が第三者に捏造された疑いが強いことが判明。女性らが不当な訴訟を起こされたとして、「逆提訴」していた。この日の判決では母親側の請求も棄却された。 山本裁判長は判決理由で、提訴が違法となるのは、提訴時に根拠を欠くことを知っていたり、容易に知り得たりした場合だと指摘。