「産休」は誰でも取れますが、「育休」を取る時は制限がある場合があります。特に新入社員の場合は……。後で「しまった」と言わないために取得条件や規程をきちんと確認しておくことが大切です。特定社会保険労務士の井寄奈美さんのリポートです。【毎日新聞経済プレミア】 ◇産休は取れるが、育休は労使協定で対象外に 「実は妊娠しています。7月出産予定で、5月半ばから産休を取りたいのですが……」 A男さんは従業員数約300人の会社の人事部長です。今年3月の新入社員懇談会で、4月入社予定のB子さんにこう切り出され、返答に困ってしまいました。同社は毎年10人ほどの新卒を採用しています。 これまで、入社直後の新入社員が妊娠して産前産後休業(産休)を取ったケースはありません。5月半ばに産休に入るとなると、新人研修を途中までしか受けられないでしょう。 内定通知書には内定取り消し事由をいくつか記載しています。そ