忍者らが武器として使ったとされる小型の刃物「くない」を所持したとして、警視庁生活環境課などは7日、銃刀法違反(剣の所持)の疑いで、園芸用刃物製造販売会社の男性社長(40)=兵庫県三木市=と法人としての同社を書類送検した。同課によると、昨年1月に刃物の所持規制が強化された同法改正後、警視庁がくないの所持を摘発したのは初めてという。 同課によると、ダガーナイフなどが凶器として使われた平成20年6月の秋葉原無差別殺傷事件を契機として改正された同法で、所持が禁止された刃物の刃渡りが従来の15センチから5・5センチに拡大されていた。 送検容疑は、5月17日朝、兵庫県三木市の同社本店事務室で、刃渡り約9・8センチのくないなど8本を所持していたとしている。 同課によると、同社は20年3月からくないの製造を始め、昨年1月から今年5月まで、計109本約51万円を売り上げていたとみられる。社長は容疑を認