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法律とギャンブルに関するsuperrush4xのブックマーク (3)

  • ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」 - 事実を整える

    ひろゆき氏が国際カジノ研究所長の木曽崇氏に絡んだ件ですが、お互いが引用リツイートで会話しておりスレッドになってないので両者の会話が断片的にしか認識できていない人が多いので、ここでまとめます。 ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」 「賭博麻雀屋をやりたい」が発端という大前提 「遊技の結果に応じて賞品を提供」しない「賭博」とは? 「プレイ時間に比例して賞品が変わっていく麻雀屋」 ひろゆき名言「木曽さんは間違い」 ひろゆき名言「風営法19条」 信者向けのツイートに走るひろゆき氏 風営法23条の議論なのに19条を持ち出して自滅 まとめ:ひろゆきの論破力 ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」 パチンコ合法なら、パチンコ屋以外でも換金しても逮捕されないですよね。 3点方式でやれば合法であるというのであれば、賭博麻雀屋をやりたいので、責任者やって貰えないですかね? パチンコは賭博で違法ではあるが警察が逮

    ひろゆき名言「賭博麻雀屋をやりたい」 - 事実を整える
  • <外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。 弁護側は「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。 元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が2011年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05〜09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。【内田幸一】

  • 「夢」という名の射幸心~国営オンラインギャンブルを可能にする「宝くじ法改正」

    3月30日に、宝くじに関する改正当せん金付証票法が成立した。1等賞金を7億5000万円に引き上げ、インターネットとコンビニ販売を認めるという内容だが、要は購入者の射幸心を煽って、売上の回復を図ろうという法律だ。 この改正のために、昨年10月から12月にかけて行われた総務省の宝くじ活性化検討会の会合資料や報告書にいろいろ興味深いデータが載っている。報告書の副題が「宝くじ、いま新展開のとき~夢おこしを社会貢献に~」というタイトルになっている。つい笑ってしまったのだが、それは、私が宝くじに「夢」を見ないからだろう。 宝くじの当選金は、全体の45~46%が当選者に配分される仕組みになっている。残金のうち経費の12~14%程度の経費が差し引かれたのち、残った約40%は、発行主体である地方公共団体の収益金として財政に組み込まれる。 宝くじはピーク時の2005年度には1兆1047億円も売り上げていたのが

    「夢」という名の射幸心~国営オンラインギャンブルを可能にする「宝くじ法改正」
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