さて、昨日とうとう改正高齢法が参院で可決・成立しました。施行は来年の平成25年4月からの予定です。ポイントは概ね次のようになります。 1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 つまり希望者は全員定年後再雇用し、65歳まで雇用しなければならなくなるということです。これまでのように労使協定で勤務評価や出勤率などの基準を定めておいて再雇用したい人を選ぶということが今後はできなくなります。 ただし、基準の廃止にあたっては経過措置があります。労使協定によって継続雇用の対象となる基準を定めている場合には、以下の範囲において段階的にその基準が適用されることになります。 ① 平成25年4月1日〜28年3月31日 61歳以上 ② 平成28年4月1日〜31年3月31日 62歳以上 ③ 平成31年4月1日〜34年3月31日 63歳以上 ④ 平成34年4月1日〜37年3月31日 64歳以上 実質的には65