「振替加算」は、夫婦が所定の要件を満たした場合、65歳から始まる老齢基礎年金に加算されるものです。 同時に、配偶者の老齢厚生年金に加算されていた「加給年金」が打ち切られるため、配偶者の加給年金を自分の年金に振り替えた形になります。 夫婦の年齢や公的年金の加入状況によって話が複雑になるため、まずは一般的な「夫は年上で20年以上厚生年金に加入、妻は厚生年金加入が20年未満」のケースで解説を進めます。 このケースでは、老齢年金の加算は下記のとおりとなります。 夫の加給年金(夫65歳時に老齢厚生年金に加算)→妻の振替加算(妻65歳時に老齢基礎年金に加算) 夫が受給する加給年金 前述のケースでは夫の老齢厚生年金に「加給年金」が加算されます。 加算期間:夫が65歳になってから妻が65歳になるまで 加算対象:配偶者と高校卒業前の子どもなど 加算金額:配偶者は390,900円、1・2人目の子は224,90
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