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共謀罪に関するsyoueiのブックマーク (1)

  • 国連の『立法ガイド』に書かれていること

    条約の各国の法制化に向けた国連の『立法ガイド』に注目が集まっている。2004年に出来上がり、国連のホームページで誰もが見れるようになっているが500ページという分量である。共謀罪のこの国会での攻防が一段落して、条約を批准した各国での状況を調べてみようということになり、この『立法ガイド』を何人かの専門家に見てもらった。私は英語が不得意なので、友人たちに頼んで、急いで届けてもらった仮訳は、「目から鱗」的な内容でもあり、共謀罪をめぐる根的な議論をやり直す必要を感じるものだった。以下、その概要を紹介したい。 条約には、条約の実施は各国の国内法の原則に沿って行えばよいと言う条項がある。34条1項である。ここには、以下のように定められている。「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置)をとる」 国連が作成した立法ガイドの4

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