ビジネスを立ち上げ、日々運営し、事業継続に奮闘する多忙な経営者・個人事業主に、「会計、経理、人事労務、税務、確定申告、給与計算、起業、会社設立」をテーマに、役立つ情報提供をします。
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支払い金額が一定のラインを超えると、収入印紙を領収書に添付しなければなりません。そのことは知っていても、いざ領収書を受け取るときになると印紙が必要なのかそうでないのか迷ってしまうかもしれません。ここでは、印紙税について詳しく解説していきます。 領収書の種類と収入印紙の金額 印紙税の対象になるのは「受取書」です。受取書は、レシートや領収書、預かり書などさまざまな名目がありますが、金銭や有価証券の受取を証明する書類は全て受取書扱いとなります。 本来なら領収書扱いとはならない請求書や納品書も、支払いが済んでいることが記入されているものに関しては受取書とみなされます。 受取書の金額にかかる印紙税額は、種類によって異なります。 収入印紙は1万円から10万円まで合計31種類発行されています。 ”請求書に記載された金額を取引先から受領し、請求書の中に「領収済」といったような請求代金の受け取りを意味する言
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