タグ

関連タグで絞り込む (2)

タグの絞り込みを解除

裁判員に関するszknのブックマーク (2)

  • Taro-裁判員裁判の下における捜査

    平 成 1 8 年 3 月 裁判員裁判の下における捜査・ 公判遂行の在り方に関する試案 最 高 検 察 庁 裁判員裁判の下における捜査・公判遂行の在り方に関する試案 目 次 まえがき …………………………………………………………………… 1 第1 公判遂行及び捜査に関する基的な考え方 …………………… 3 1 公判遂行に関する総論 …………………………………………… 3  裁判員裁判の公判遂行に関する基姿勢 …………………… 3  公判前整理手続への適切な対応 ……………………………… 5  裁判員裁判の公判における主張・立証等に関する基的 留意事項 …………………………………………………………… 6 ア 適切な主張・立証事実の設定と証拠の厳選 ……………… 6 イ 主張・立証の在り方 ………………………………………… 7 2 捜査に関する総論 ………………………………………

  • 「裁判員裁判の運営に関する基本的な考え方」について

    裁判員裁判においても,「刑事事件につき,公共の福祉の維持と個人の基的人権の保障とを全うしつつ,事案の真相を明らかにし,刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現する」(刑訴法第1条)という刑事裁判の目的は不変である。 我が国の刑事裁判は,この理念の下に,捜査機関による綿密な証拠収集を踏まえ,公判審理において事案の真相を的確に解明し,適正妥当な事実認定と量刑を実現することにより国民の高い信頼を維持してきたところであり,実体的真実の解明は,我が国の良質な刑事裁判の要諦をなすものである。そして,裁判員制度は,そのような刑事裁判に対する国民の信頼の上に立って,裁判内容に国民の感覚が反映されることによって刑事裁判に対する国民の理解と支持が一層深まり,司法がより強固な国民的基盤を得ることを目的として導入されたのであるから,裁判員裁判も,引き続き前記の理念の下に運営されなければならない。 他方,裁判員裁判におい

  • 1