テレビはないが、ワンセグ携帯は持っているという世帯に、NHKの受信契約を結ぶ義務が発生するかどうかが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁(萩原秀紀裁判長)は6月21日、締結義務はあるとの判決を出した。 同種の裁判は今回も含め5件あり、1件は地裁判決後、義務ありで確定。残る4件も高裁ですべて義務ありとの判断になった。ユーザー側は上告する方針。 この訴訟は、「NHKから国民を守る党」の代表で、東京都葛飾区議の立花孝志氏が起こしたもの。放送法64条1項の「受信設備を設置した者」に契約義務があるという文言について、持ち運んで使う携帯電話が「設置」に該当するかが争われていた。 一審の東京地裁は、「設置」とは、受信機を管理・支配するという観念的・抽象的な概念であるとして、契約締結義務があるとしており、高裁もこれを支持した。 (弁護士ドットコムニュース)