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hogeと著作隣接権に関するt-murachiのブックマーク (1)

  • 椎名和夫氏は著作者なのか - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権についていろんな会議に引っ張り出されているうちに、門前の小僧ぐらいのことはわかるようになった。この世界に深く足を踏み入れるほど、来のクリエイターの姿が見えなくなり、利権団体ばかり前面に出てくる。中でも大活躍しているのが、先日の文化審議会の私的録音録画小委員会でも大暴れを演じた椎名和夫氏だ。 私は彼の名前をロビイストとして初めて知ったが、ウィキペディアで調べると、一応、昔はギタリストだったらしい。しかしほとんど見るべき音楽活動はしていない。著作権法第14条によれば、著作者とは「著作物の原作品に、その氏名が著作者名として表示されている者」で、音楽でいえば作詞・作曲家である(*)。椎名氏が作曲にクレジットされているのは数曲しかなく、その多くは共作だ。彼のクレジットのほとんどは編曲である。 つまり椎名氏は著作者というより、それにぶら下がる著作隣接権者なのであ

    t-murachi
    t-murachi 2008/07/17
    分かりにくいかもしれないけど、楽曲の編曲は、共著マンガで言うところの「漫画」に相当します。「原作」が作詞・作曲ね。一次創作の編曲の場合は隣接権で、カバーとかの場合は二次創作の隣接権になります。
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