BlogやWebサイトで音楽や映像を扱うにあたって、権利関係をどのようにクリアすればよいのか迷ったことはありませんか? 当コラムでは、そうしたインターネット著作権の考え方を、具体的な事例をもとに明らかにしていきます。 Q. 1 インターネットのストリーミングで10人程度の友人にレコードを利用したDJ番組を制作して配信する場合、音楽の権利処理は必要なのでしょうか? A. 1 ”10名程度の友人”を、どう法律的に評価するかにかかわってきます まず、配信する番組のためにレコードを複製して、番組を制作した後に公衆にストリーミング配信をする場合を考えてみましょう。この場合、レコードを複製する行為について、著作者が持つ楽曲の複製権(21条)、実演家が持つレコードに収録されている実演の録音権(91条1項)、レコード製作者が持つレコードの複製権(96条)が働きますから、彼らから許諾をもらわなければなりませ
![ॐ第1回 ストリーミングのDJに著作権処理は必要?|インターネット著作権Q&A|コラム|サウンド&レコーディング|Rittor Music port by リットーミュージック](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/a4bdedddd098033f29f747583773d21f8dc1b6ab/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Frittor-music.jp%2Fsound%2Fwp-content%2Fthemes%2Frmmw%2Fimages%2Fcolumn%2Fcolumn_sound_copyqa.jpg)