昨秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法で定められた、「特許料等の軽減措置」の詳細が本日決定されました。 中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」について、平均的な内容の出願で、約38万円が約13万円に軽減されます。また、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が約11万円から約3万5千円に軽減されます。 この軽減措置は平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます(平成30年3月までの時限措置)。本措置によって、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待されます。 1.背景 我が国においては、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日:12% 米:25%)であるなど、依然として、技術の特許化における「裾野」の広がりは限定的であり、出願・