http://blog.ngsdev.org/archives/android/oyadonavi/ http://d.hatena.ne.jp/se-mi/20090713/1247505106 に関連して。 また、「商用利用はしないでほしい」とか「売名には使わないでほしい」という思いが原著作者にあったとしても、オープンソースのライセンスではそれを伝えることはできません。 これを伝えるのなら、「〜〜という使用方法は禁止」という個別の制限つき利用許諾文を用意するべきです。 そして、それはもうオープンソースソフトウェアと名乗ることはできません。 この記述は正しいです。GPL の適用されたソフトウェアであっても、それ自体、もしくは派生著作物*1を有償で販売することは可能です。 ではなぜ GPL を選ぶと商売に使われることを防げるのか、それは、GPL であれば派生著作物も GPL の適用を強制さ
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