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薬事に関するtackn-kのブックマーク (1)

  • 医薬品ネット販売をめぐるケンコーコム控訴審、東京高裁にて第1回目の口頭弁論

    一般用医薬品のネット販売を規制する厚生労働省の省令。ケンコーコムとウェルネットがこの省令の無効確認と取消、そして医薬品ネット販売の権利確認を求めた行政訴訟の控訴審第1回口頭弁論が9月2日に東京高等裁判所で開かれた。 2009年6月に施行された改正薬事法では、市販薬を副作用のリスクが高い順に第1〜3類に分類している。省令では、このうち第1類と第2類について、“対面販売”で情報提供を前提とし、ネットなどでの通信販売を禁じている。ただし同じ医薬品を継続利用していたり、離島に住んでいたりする場合、2年に限定して販売を認める経過措置をとっている。 一審では、省令が改正薬事法施行時の販売方法を委任したものであり、その範囲を超えて無効ではないといったことや、対面販売では購入者を直接視認して質問できる一方でネット販売では購入者に情報提供しないまま販売される可能性が高いなどとして、その訴えが却下、棄却された

    医薬品ネット販売をめぐるケンコーコム控訴審、東京高裁にて第1回目の口頭弁論
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