控除に関するtadakatsuxのブックマーク (4)

  • https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html

  • No.4168 相次相続控除|国税庁

    [令和6年1月1日現在法令等] 対象税目 相続税 概要 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。 相次相続控除が受けられる人 相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1) 被相続人の相続人であること この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。 (2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること (3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと 相次相続控除の額

  • No.1160 障害者控除|国税庁

    (注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。 対象者または対象物 障害者控除の対象となる人の範囲 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。 (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 この人は、特別障害者になります。 (2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 (3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 (4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の

  • No.3502 土地建物の交換をしたときの特例|譲渡所得|国税庁

    携帯用サイト(https://www.nta.go.jp/m/)は5月31日(月)をもって、閉鎖いたしました。 恐れ入りますが、国税庁ホームページをご利用ください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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