前回まで,正規の請負と実質は派遣である偽装請負をどのような基準で区別するか,偽装請負とならないためにはどのように対応しなければならないのか,について説明してきました。 一応の説明をしたつもりだったのですが,読者の方から次のような質問がありました。 この質問に対する回答は,結論としては「請負の場合と同じです」になります。しかし,請負契約と委任契約は違うじゃないか(実際に違います)ということで,上記の質問が出てきたのだと思います。また,偽装請負と正規の請負との区別基準として紹介してきた厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(以下「区分基準」といいます)も,「請負」という言葉を使用しています。このため,請負に「委任」は含まれないのではないか,という疑問をお持ちになったのでしょう。 偽装請負の問題で話が分かりにくいのは,実はこの用語の問題かもしれません(注1)。
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