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請負と委任に関するtadaokのブックマーク (3)

  • 派遣・請負・業務委託と崩壊した労働社会

    派遣・請負業者の数は増え続け、中小事業者の中には多重派遣等で中間搾取を行って荒稼ぎをするものも大量に発生している。 第2章 雇用形態と請負(業務委託)社員 �T.雇用形態 現在日で存在している雇用形態には、�@正社員、�Aパートタイマー、�Bアルバイト・日雇、�C契約(嘱託)社員、�D派遣社員、�E請負(委託)社員等の形態がある。 (「非正規雇用のページ �U.主な雇用形態の種類とその内容」参照。) �U.請負(業務委託)社員 「請負(委託)社員」というのは、正確な呼び方ではない。 「社員と類似した存在の個人請負(委託)事業者」が現に多く存在するようになったことからこのように呼ばれるようになったが、そのこと自体が問題である。 「社員」とは、会社と「雇用」契約を結んで働いている「労働者」を意味する言葉であるのに対し、「請負(委託)」は、「雇用」ではないのだから、用語の中に既に矛盾がある

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  • 偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる

    前回まで,正規の請負と実質は派遣である偽装請負をどのような基準で区別するか,偽装請負とならないためにはどのように対応しなければならないのか,について説明してきました。 一応の説明をしたつもりだったのですが,読者の方から次のような質問がありました。 この質問に対する回答は,結論としては「請負の場合と同じです」になります。しかし,請負契約と委任契約は違うじゃないか(実際に違います)ということで,上記の質問が出てきたのだと思います。また,偽装請負と正規の請負との区別基準として紹介してきた厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(以下「区分基準」といいます)も,「請負」という言葉を使用しています。このため,請負に「委任」は含まれないのではないか,という疑問をお持ちになったのでしょう。 偽装請負の問題で話が分かりにくいのは,実はこの用語の問題かもしれません(注1)。

    偽装請負(4)偽装「請負」の請負には「委任」も含まれる
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