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行政とsocietyに関するtaigoのブックマーク (1)

  • 小田急高架化訴訟が例証する改正行政事件訴訟法の意味: 極東ブログ

    小田急高架化訴訟について、ネタとしては少し出遅れ気味ではあるし、深くつっこむ余裕もないのだが、日社会の変化の目印としても重要なのでブログに記しておきたい。 訴訟内容は、東京都世田谷区の小田急線高架化事業に反対する沿線住民四十人が、都の都市計画事業を国が認可したのは違法として処分取り消しを求めたもの。七日はその上告審が最高裁大法廷で開かれ、町田顕最高裁長官は「騒音や振動で、健康や生活環境に著しい被害を直接受けるおそれがある者は原告適格がある」として原告適格を認めた。今後裁判が進展する。 重要なのは、高架事業云々ではなく、同裁判について一九九九年最高裁判例では、原告適格を「事業地の地権者」に限定し、沿線住民四十人の原告は高架化事業地の地権者ではないため原告適格を認めなかったのに、今回逆転したという点だ。最高裁大法廷が開かれたのは、判例を大きく変更するという司法の意思表示である。 繰り返すが、

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