「固定資産税」とは、不動産を保有している者が払う市町村税になる。 「都市計画税」とは、市街化区域内に不動産を保有している者が払う市町村税になる。 【固定資産税率】 標準税率:1.4% 【都市計画税率】 制限税率:0.3% 固定資産税の税率は1.4%としている(標準税率)。地方税法によって各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができるため、全国一律とは限らないので注意が必要だ。また、制限税率とは、市町村が条例で課することができる最高税率を指している。 【固定資産税の特例(土地)】 ・小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平米以下の部分)は、課税標準となるべき価格の1/6を課税標準とする。 ・一般用住宅用地(200平米を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)は、課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする。 【固定資産税の特例(建物)】 ・新築住宅(一定の要件を満たす中高層耐火