2016年2月29日 税法改正契約国際アートエンタメスポーツ映画音楽 「ざっくり分かる 海外コンテンツの取引に関わる税のお話 ~消費税の制度変更を契機として~」 弁護士 岡本健太郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 本年(2016年)4月1日から、外国人や外国法人による日本国内での芸能・スポーツ活動の報酬に関する消費税の課税方式が変更になります。今回のコラムでは、これを契機として、外国芸能人による実演や、その他の海外コンテンツの取引に関する税務を整理します。税務の問題は色々複雑ですが、今回はあくまで「ざっくり分かる」を目標にその概略をお伝えします。 1. 海外コンテンツの利用 海外コンテンツの1つに洋画があります。日本全体の映画興行収入は、ここ10年間は毎年2000億円前後です。洋画の割合は、2012年に34.3%まで落ち込みましたが、2015年には44.6%となるなど盛り